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介護職員等特定処遇改善加算について

介護職員等特定処遇改善加算の見える化要件について

「介護職員等特定処遇改善加算」とは

介護職員の処遇改善については「新しい経済政策パッケージ(平成29年12月8日閣議決定)」において、「介護人材確保のための取組をより一層進めるため、経験・技能のある職員に重点化を図りながら、福祉・介護職員の更なる処遇改善を進める。」とされ、令和元年10月の消費税引き上げに伴う報酬改定において対応することとされました。この事を受けて、令和元年度の報酬改定において、「介護職員等特定処遇改善加算」が創設されたところです。

当該加算を受けるためには、下記要件を満たしている必要があります。

 

介護職員等特定処遇改善加算の算定要件

  • 現行の処遇改善加算Ⅰ~Ⅲを算定していること
  • 職場環境要件について、「資質の向上」「労働環境・処遇の改善」「その他」の区分で、それぞれ1つ以上取り組んでいること
  • 賃上げ以外の処遇改善の取組の見える化を行っていること

 

見える化要件とは

介護職員等特定処遇改善加算を取得するためには、上記の算定要件の「見える化」に向けた取り組みについて、介護職員等特定処遇改善の賃金以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容を「情報公表制度」や事業者のホームページを活用するなどして、外部から見える形で公表することになっています。

 

職場環境要件の提示について

資質の向上
  • 上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ等に関する定期的な相談の機会の確保
労働環境・処遇の改善
  • 介護職員の腰痛対策を含む負担軽減のための介護ロボットやリフト等の介護機器導入
  • ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善
その他
  • 中途採用者(他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等)に特化した人事制度の確立(勤務シフトの配慮、短時間正規職員制度の導入等)
  • 非正規職員から正規職員への転換

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